ゆなちの前歯に隙間があることが、ずっと気になっていました。
「永久歯に生え変わってから考えましょう」と歯医者の先生に言われ、悩みに悩んで決断したのが9歳のとき。シングルママの私にとって、40万円という金額は決して小さくない。
それでも、ゆなちの笑顔のためにやってよかったと思っています。
この記事では、子どもの矯正にかかった費用・相手方への折半交渉・医療費控除の確定申告まで、私の実体験をまとめます。
9歳で矯正を決めた理由
前歯に隙間があることが小さい頃からずっと気になっていて、
歯科の先生には「前歯の横の永久歯が上下しっかり生えてきてから考えましょう」と言われていました。
9歳になり、そのタイミングが来た。悩みました。
費用のこと、タイミングのこと、いろんなことを考えて。でも、今やっておく方がゆなちの将来のためになるという気持ちが勝って、踏み出すことにしました。
矯正の費用はどのくらい?
子どもの矯正は、大きく分けて第一期(乳歯・混合歯列期)と第二期(永久歯列期)に分かれます。
私たちの場合、第一期の費用はおよそ40万円ほど。第一期でキレイに整えば終了ですが、永久歯に全て生え変わった後の状態によっては第二期に移行し、さらに費用がかかる可能性もあります。
矯正は保険適用外がほとんどのため、まとまった費用がかかるのが現実です。
事前に歯科医院でしっかり説明を聞いておくことをおすすめします。
相手方への費用折半の交渉
離婚の際にお世話になった弁護士の先生から、こんなアドバイスをもらっていました。
「子どもにかかる費用は基本的に折半なので、請求した方がいいですよ」
矯正の費用が決まったとき、意を決してメッセージを送りました。余計なやり取りが発生しないよう、費用・内容・支払い方法を一覧表にしてまとめて。
これは法的にも認められていることです。子どもの治療費・教育費などは、養育費とは別に請求できる場合があります。
迷っている方は、一度弁護士や法テラスに相談してみてください。
医療費控除で少しでも取り戻す
矯正治療は医療費控除の対象になります。1年間に支払った医療費が10万円を超えた場合、確定申告をすることで税金の一部が戻ってきます。
私は今年、初めて自分で確定申告をしました。
医療費控除の基本
- 1月1日〜12月31日の1年間に支払った医療費が対象
- 10万円(または所得の5%)を超えた部分が控除対象
- 領収書は必ず保管しておく
- 子どもの分も合算できる
- 確定申告はe-Taxでオンライン申請が便利
矯正費用40万円のうち自己負担が20万円だとしても、医療費控除を使えば数万円単位で戻ってくることがあります。やらないともったいない!
まとめ:子どものためなら動ける
矯正を決めたとき、費用のことで正直何度も迷いました。でも、笑顔に自信を持ってほしいという気持ちは変わらなかった。
シングルママだからこそ、使える制度はしっかり使う。折半できるものは請求する。確定申告で取り戻せるものは取り戻す。それが子どものためになると思っています。
- 子どもの矯正費用は相手方に折半請求できる場合がある
- 矯正は医療費控除の対象→確定申告で取り戻せる
- 領収書は必ず保管
- 迷ったら弁護士・法テラスへ相談
同じように迷っているシングルママの参考になれば嬉しいです🌸


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