離婚が成立したのは、12月のことでした。
長い裁判がようやく終わって、私の頭の中にあったのは「一刻も早く、全部の手続きを終わらせたい」という気持ちだけ。12月中に動けば年末調整に間に合う。何より、一日も早く旧姓に戻りたかった。それだけを考えて、役所へ向かいました。
離婚届を出した窓口で、担当の方が「民生子ども課へ行くように」と案内してくれました。自分では調べきれていなかったけれど、その一言で児童扶養手当という制度を知ることができた。今思えば、あの案内がなければ申請が遅れていたかもしれない。本当にありがたかったです。
手当が振り込まれたとき、思わず「ありがとうございます」と呟いた
初めて手当を受け取ったとき、正直な気持ちはただ一つ。
「ありがたい。本当にありがとうございます。」
複雑な気持ちもなかったし、「もらって当然」なんて思いは一切なかった。シングルママになって、お金の不安はいつも頭のどこかにあった。その中で、こうして社会に支えてもらえることの重さを、ひしひしと感じていました。
派手なことは何もできないけれど、ゆなちと一緒に人並みの生活を送れる。それがどれだけありがたいことか。手当があったから、その「普通の毎日」を守ることができた期間が確かにありました。
毎年8月は「現況届」の提出が必要。これ、最初は知らなかった
受給中は毎年8月に、本人が役所の窓口へ行って現況届を提出しなければなりません。これをしないと手当が止まってしまいます。
正直に言うと、毎年あることを最初は知りませんでした。1回目の8月が来て初めて「あ、毎年か」と気づいた感じで。
現況届は本人が窓口に行くことが原則なので、平日に半日お休みをもらう必要があります。周りの状況を見ながらタイミングを見計らって、「今日お休みをください」と申し出る。働くシングルママにとって、これが毎年のプレッシャーになっている方も多いんじゃないかな、と思います。大げさじゃなく、毎年ちょっと緊張していました。
「いつの収入」で判定されるの?転職しても変わらない理由
児童扶養手当は、収入に応じて支給額が変わります。大事なのが「いつの収入で判定されるか」という点。
- 1〜9月に申請・現況届を出す場合:前々年の所得で判定
- 10〜12月に申請する場合:前年の所得で判定
つまり、今の収入が下がっていても、判定にはすぐに反映されません。「去年は収入が多かったから今は対象外」ということも十分あり得るんです。現状が苦しくても制度の網からこぼれてしまうケースもある。もし「自分は対象になるのかな?」と迷っていたら、まず役所の窓口に相談してみてください。
養育費をもらっている場合は必ず申告を
元パートナーから養育費をもらっている場合、その金額も必ず申告が必要です。養育費の80%が所得として算入されます。
たとえば年間120万円の養育費を受け取っている場合、96万円が所得に加算されて計算されます。申告しなかった場合、後から返還を求められることもあります。正直に、きちんと申告することが大切です。
約4年間、本当にお世話になりました
私が児童扶養手当を受給していたのは、約4年間でした。今はお世話になっていないけれど、あの4年間があったから今がある、と心から思っています。
「大変な時は助けていただいて、生活基盤が整ってきたら今度は自分が助ける側に」
これが、私の正直な気持ちです。税金を納めること、知っている情報を発信すること、困っている誰かの手助けになること。このブログもその一つになれたら嬉しいです。
まとめ:知っているだけで、動ける
- 申請は離婚後すぐ、役所の窓口へ(担当者が教えてくれる)
- 毎年8月に現況届の提出が必要(本人が窓口へ)
- 所得判定は前々年ベース(現状の収入とズレることがある)
- 養育費の80%は所得に算入・申告必須
- 18歳の3月31日まで受給可能
もらって当たり前じゃない。でも、知らなくて損をしてほしくない。同じ境遇のママたちの、少しでも力になれたら嬉しいです🌸


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