共同親権スタート【2026年4月】養育費のルールも変わった?知っておきたいこと

離婚・シングルマザー

2026年4月から、離婚にかかわる大きな法律の変更が始まりました。それが「共同親権」の導入です。あわせて、養育費のルールも変わりました。

これから離婚を考える方はもちろん、すでに離婚した私にとっても、決して他人事ではありません。今日は、何がどう変わったのかを、わかりやすく解説します。

※これは2026年4月に始まったばかりの新しい制度で、これから運用が定まっていく部分もあります。正確で最新の情報は、必ず法務省や、弁護士・お住まいの自治体の窓口で確認してください。この記事は、まず全体像をつかむためのもの、とお考えください。

親権や養育費は、子どもの暮らしに直結する、とても大切なこと。「難しそう」と感じても、大まかな仕組みだけでも知っておくと、いざというときに、落ち着いて動けます。

① 共同親権って、何が変わったの?

これまで日本では、離婚後の親権は、父母どちらか一方が持つ「単独親権」だけでした。それが2026年4月から、離婚後も父母の双方が親権を持つ「共同親権」を選べるようになりました。

どちらにするかは、基本的には父母の話し合いで決めます。まとまらない場合は、家庭裁判所が判断します。判断の基準になるのは「子どもの利益」。DVや虐待などのおそれがある場合は、これまで通り単独親権になります。

共同親権には、いろいろな考え方があり、メリットもあれば、心配の声もあります。大切なのは、「自分と子どもにとって、どうするのがいちばんいいか」を、しっかり考えることだと思います。

共同親権になると、子どもの進学や、大きな医療の判断など、重要なことは、原則として父母が一緒に決めることになります。一方で、日常の細かいことは、子どもと暮らしている親が決められる、とされています。「一緒に決める」といっても、すべてを相談しなければならないわけではない、という点は、知っておくとよいでしょう。

② 養育費のルールも、変わった

今回の改正で、養育費を受け取りやすくする仕組みも整えられました。これは、ひとり親家庭にとって、とても大きな変化です。

法定養育費(取り決めがなくても請求できる)

これまでは、離婚時に養育費の取り決めをしていないと、あとから請求するのが大変でした。新しく作られた「法定養育費」では、取り決めをせずに離婚した場合でも、最低限の養育費を請求できるようになりました。基準となる金額は、子ども1人あたり月2万円とされています(くわしい金額や条件は、最新の情報を確認してください)。

「月2万円で足りるの?」と思うかもしれません。法定養育費は、あくまで”取り決めをしないまま離婚した場合の、最低限の安全網”という位置づけです。本来は、お互いの収入や子どもの人数に応じて、きちんと取り決めるのが基本。だからこそ、次にお話しする”決めておくこと”が大切になります。

先取特権(ほかの借金より優先して回収できる)

さらに、養育費を請求する権利に「先取特権(さきどりとっけん)」が与えられました。これは、相手にほかの借金があっても、養育費を優先して回収できるという、強い権利です。これにより、養育費が支払われないときの差し押さえなどの手続きが、以前よりしやすくなりました。

これまでは、養育費が支払われなくなっても、回収するのに大変な手間がかかっていました。実際に、養育費を最後まで受け取れているひとり親家庭は、決して多くありません。今回の改正は、そうした”もらえない問題”を、少しでも改善しようとするものです。

③ すでに離婚している人は、どうなるの?

「もう離婚しているけど、私はどうなるの?」と思いますよね。私も同じ立場です。

結論から言うと、2026年4月より前に離婚した場合は、これまで通り単独親権が続きます(自動的に共同親権になるわけではありません)。

ただし、施行後は、すでに離婚した夫婦も、単独親権から共同親権への「変更」を申し立てることが可能になりました。方法は、父母の話し合い、または家庭裁判所への申し立て(調停・審判)です。「変更したい」「したくない」、どちらの立場でも、自分とお子さんにとって何が大切かを考えて、必要なら専門家に相談するのがよいと思います。

こうした選択肢があると”知っておく”こと自体が、私は大切だと思っています。今すぐ何かをするわけではなくても、法律は変わっていくもの。自分や子どもに関わることには、アンテナを張っておきたいですね。

「離婚なんて、まだ先の話」「自分には関係ない」と思っていても、制度は、知っているだけで心の余裕が変わります。私自身、当時こうした情報がまとまっていたら、どれだけ心強かっただろう、と思うんです。だからこそ、同じ立場の方に、届けたいと思っています。

④ これから離婚を考える人へ:養育費は”決めておく”のがより大切に

「養育費を必ず決めないと離婚できない」というわけではありません。でも今回の改正で、養育費の取り決めが、これまで以上に重視されるようになりました。

法定養育費という安全網はできましたが、いちばん確実なのは、やはり離婚のときに、しっかり取り決めて、形に残しておくことです。その取り決めを公的な書面にする「公正証書」については、こちらの記事でくわしく解説しています。子どもの未来を守るために、ぜひ知っておいてください。

養育費の金額に迷ったら、家庭裁判所が公表している「養育費算定表」が目安になります。お互いの収入と子どもの人数から、おおよその金額を知ることができるので、話し合いの土台として活用してみてください。

新しい制度だからこそ、専門家に相談を

共同親権も、養育費の新しいルールも、始まったばかりの制度です。これから、運用や解釈が固まっていく部分もあります。だからこそ、自分のケースで判断に迷ったときは、一人で抱え込まず、弁護士の先生や、お住まいの自治体の窓口に相談してください。離婚の手続き全体の流れはこちらの記事にもまとめています。正しく知って、あなたとお子さんにとって、いちばん良い選択ができますように。新しい制度に、必要以上に不安を感じることはありません。大切なところから、少しずつ、一緒に学んでいきましょう。

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