離婚後にやることリスト【2026年最新】期限・順番ごとに完全まとめ

離婚・シングルマザー

離婚届を出した日のことを、今でもよく覚えています。

「やっと終わった」という清々しい気持ち。でもその気持ちもつかの間、頭の中にあったのは「次は何をすればいい?」という問いでした。

手続きは多い。でも、誰かが順番を教えてくれるわけじゃない。

私はその日から「もれなく全部やるぞ!」と気合いを入れて、一つひとつ片付けていくことにしました。

この記事では、私が実際に経験した手続きをベースに、期限があるもの順にリスト化しています。「何から手をつければいいかわからない」という方の参考になれば嬉しいです。

この記事でわかること

  • 離婚後にやること・期限の一覧
  • 子どもがいる場合の手続きの流れ
  • 2026年4月の法改正で変わったこと

まず最初の2週間以内にやること(期限あり・最優先)

離婚後に一番大事なのは、期限のある手続きを先に終わらせること。後回しにすると、支援が遅れたり手続きが複雑になったりします。

① 住民票の異動(引っ越した場合)

新しい住所に引っ越した場合は、引っ越しから14日以内に住民票の異動手続きが必要です。

  • 窓口:市区町村の役所
  • 持ち物:本人確認書類(免許証など)

住民票は、このあとのほぼすべての手続きの起点になります。まずここから動かしましょう。

② 健康保険の切り替え(扶養を外れた場合)

夫の健康保険の扶養に入っていた場合、離婚後は自動的に外れます。新しく保険に加入するための手続きが14日以内に必要です。

主な選択肢は2つです。

  • 国民健康保険に加入する(役所で手続き)
  • 就職先の会社の健康保険に加入する

「保険証がない期間」ができると、医療費が全額自己負担になってしまいます。子どもと一緒に早めに動きましょう。

【詳しくはこちら】離婚後の健康保険切り替え、どうする?元扶養から3回経験した実体験まとめ

③ 児童手当の受給者変更(15日以内)

もともと夫が受給者になっていた場合、離婚後は自分への変更手続きが必要です。15日以内が目安です。

  • 窓口:役所(こども・子育て支援の窓口)

子どもが継続して支援を受け続けられるよう、忘れずに変更しましょう。

1ヶ月以内にやること

期限は少し緩やかですが、早めに動くほど安心です。

④ 旧姓への名義変更

旧姓に戻した場合、さまざまな書類の名義変更が必要です。

私は離婚後に旧姓に戻したのですが、変更が必要なものがこんなにあるとは思っていませんでした。

変更が必要なもの窓口
マイナンバーカード・住民票役所
運転免許証警察署・運転免許センター
パスポートパスポートセンター
銀行口座各金融機関
クレジットカード各カード会社
生命保険各保険会社

変更先の多さに「こんなにあるの!?」と驚きましたが、私は一刻も早く全部旧姓に戻したかったので、むしろ前のめりで進めていきました。正直、大変というより、変更するたびに旧姓に戻っていく喜びの方が大きかったです。

電気・ガス・水道・スマホ・サブスクのほか、生命保険・学資保険・火災保険・自動車保険の名義や契約も忘れずに確認しましょう。保険類は離婚の取り決めの中でどうするかを決めておくと安心です。

なお、結婚中の名字をそのまま使い続けたい場合は、離婚から3か月以内に「婚氏続称届」を出す必要があります。期限を過ぎると変更できなくなるので、旧姓に戻すか続称するかは早めに決めておきましょう。

【詳しくはこちら】離婚後の名義変更、何から始める?免許証・銀行・クレカを実体験で解説

⑤ 児童扶養手当の申請

ひとり親家庭を経済的に支えてくれる手当です。自動的には支給されないので、自分で申請が必要です。

  • 窓口:役所(福祉課・子育て支援課など)

2026年4月からの支給額(全部支給の場合)

  • 子ども1人:月額 48,050円
  • 子ども2人目以降:1人につき月額11,350円加算

所得によって支給額が変わります。「自分は対象になるかな?」と思ったら、まず窓口に相談してみてください。

ひとり親家庭が受けられる支援や控除はほかにもあります。あわせて確認しておくと安心です。

【詳しくはこちら】ひとり親家庭が頼れる支援制度まとめ【2026年最新】
【詳しくはこちら】ひとり親控除って知ってる?年末調整でチェックするだけで税負担が変わる話

⑥ 国民年金の種別変更

夫の厚生年金の第3号被保険者だった場合、離婚後は自分で国民年金に加入する手続きが必要です。

  • 窓口:役所または年金事務所

放置していると「未納期間」になってしまうので、早めに動きましょう。

⑦ 年金分割の請求

婚姻期間中の年金記録を分割できる制度です。

2026年4月以降に離婚した場合、請求期限が従来の2年から5年に延長されました。以前より余裕ができましたが、忘れないうちに早めに動くのがおすすめです。

【詳しくはこちら】離婚後の年金分割、やっていますか?知らないと損する合意分割の話

  • 窓口:年金事務所

子どもがいる場合の手続き

⑧ 子どもの苗字・戸籍の変更

意外と知らない方が多いのですが、親が旧姓に戻しても、子どもの苗字は自動的に変わりません。

別途、2ステップの手続きが必要です。

STEP 1:家庭裁判所で「子の氏の変更許可」を申立て

  • 申立人:子どもが15歳未満の場合は親権者(自分)
  • 必要書類:申立書、子どもと父・母の戸籍謄本(離婚の記載があるもの)
  • 費用:子ども1人につき収入印紙800円程度

申立てのその日に許可が下りることが多く、私はそのまま役所に向かいました。

STEP 2:役所で「入籍届」を提出

家庭裁判所から「許可審判書の謄本」を受け取ったら、それを持って役所へ。入籍届を提出すれば手続き完了です。

【詳しくはこちら】離婚後、子どもの名字はどうなる?子の氏の変更手続きを実体験で解説

⑨ 学校・保育園への連絡

苗字が変わった場合は、学校や保育園にも連絡が必要です。名簿の更新や緊急連絡先の変更など、担任や事務局に確認しましょう。

⑩ 就学援助の申請

経済的な事情で学校教育費が負担になる場合、給食費・学用品費・修学旅行費などの一部を補助してもらえる制度があります。

  • 窓口:子どもが通っている学校、または教育委員会
  • 毎年申請が必要なので、年度替わりに忘れずに確認を。

【2026年最新】法定養育費が新設されました

2026年4月1日から民法が改正され、大きな変化がありました。

養育費の取り決めをしていなくても、子ども1人につき月2万円の「法定養育費」を請求できる制度が始まりました。対象は2026年4月1日以降に離婚したケースです。「取り決めをしないまま離婚してしまった」という方も、一度確認してみてください。

養育費・面会交流は「書面」で残しておく

口約束だけは、絶対に避けてほしいところです。私は調停と裁判を経た離婚だったので調停調書という公的な書類が残っていますが、話し合い(協議離婚)で離婚する方は、養育費の取り決めを公正証書にしておくと安心です。万が一支払いが止まったときに、給与の差し押さえなどの手続きが取りやすくなります。

面会交流についても、頻度・場所・連絡方法などを書面に残しておくと、後々のトラブル防止になります。お子さんの年齢に合わせて、無理のない形で決めておきましょう。

まとめ:やることチェックリスト

▼ 2週間以内(最優先)

  • 住民票の異動(14日以内)
  • 健康保険の切り替え(14日以内)
  • 児童手当の受給者変更(15日以内)

▼ 1ヶ月以内

  • 旧姓への名義変更(免許・銀行・保険など)
  • 児童扶養手当の申請
  • 国民年金の種別変更
  • 年金分割の請求

▼ 子どもがいる場合

  • 家庭裁判所で「子の氏の変更許可」申立て → 役所で入籍届を提出
  • 学校・保育園への連絡
  • 就学援助の申請を確認

▼ 2026年新制度

  • 法定養育費の確認(月2万円/子1人・取り決めがなくても請求可)

手続きは多いけれど、一つひとつ片付けていけば必ず終わります。

役所の窓口は思っているより親切なので、わからないことは遠慮せず聞きながら進んでいきましょう。

あなたも大丈夫。

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